平成18年12月の平成20年度税制改正大網により事業承継税制が発表され
ました。

平成21年度税制改正において「取引相場のない株式等に係る相続税の納税
猶予制度」を創設する

     1.事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から
     相続等により、その会社の株式等を取得しその会社を経営していく
     場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、
     相続等により取得した議決権株式等(相続等の結果、その会社の
     発行済議決権株式の総数等の
3分の2に達するまでの部分)に係る
     課税価格の
80%に対応する相続税の納税を猶予する。

     (注1)「事業承継相続人」とは、中小企業の事業の継続の円滑化
     に関する法律(仮称)における経済産業大臣の認定を受けた一定の
     中小企業の発行済株式等について、同族関係者と合わせその
     過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主である
     後継者をいう。
     (注2)会社を経営していた
被相続人は、その会社の発行済株式等に
     ついて、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、その同族
     関係者(事業承継相続人を除く。)の中で筆頭株主であったことを
     要する。

     2.納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合の相続
     税額から、その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等を
     相続するとした場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。

     3.その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の
     時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額を
免除する。

     4.その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、
     代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、
     その時点で、猶予税額の全額を納付する。

     5.上記4の期間経過後において、納税猶予の対象となった株式等を
      譲渡した場合には、その時点で、納税猶予対象となった株式の
     総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を
     納付する。

     6.上記4又は5により、猶予税額の全額又は一部を納付する場合
     には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税
     も併せて納付する。

     7.この特例の適用を受けるためには、原則として、納税猶予の対象
     となった株等のすべてを
担保に供しなければならない。

     8.個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為
     防止する措置を講ずる。

     9.中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の施行日
     以後に開始した相続等から適用を可能とする措置その他所要の
     措置を講ずる。

     10.現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算
     の特例は、所要の経過措置を講じたうえで廃止する。