平成18年12月の平成20年度税制改正大網により事業承継税制が発表され
ました。
平成21年度税制改正において「取引相場のない株式等に係る相続税の納税
猶予制度」を創設する
1.事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から
相続等により、その会社の株式等を取得しその会社を経営していく
場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、
相続等により取得した議決権株式等(相続等の結果、その会社の
発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る
課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
(注1)「事業承継相続人」とは、中小企業の事業の継続の円滑化
に関する法律(仮称)における経済産業大臣の認定を受けた一定の
中小企業の発行済株式等について、同族関係者と合わせその
過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主である
後継者をいう。
(注2)会社を経営していた被相続人は、その会社の発行済株式等に
ついて、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、その同族
関係者(事業承継相続人を除く。)の中で筆頭株主であったことを
要する。
2.納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合の相続
税額から、その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等を
相続するとした場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。
3.その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の
時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額を免除する。
4.その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、
代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、
その時点で、猶予税額の全額を納付する。
5.上記4の期間経過後において、納税猶予の対象となった株式等を
譲渡した場合には、その時点で、納税猶予対象となった株式の
総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を
納付する。
6.上記4又は5により、猶予税額の全額又は一部を納付する場合
には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税
も併せて納付する。
7.この特例の適用を受けるためには、原則として、納税猶予の対象
となった株等のすべてを担保に供しなければならない。
8.個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を
防止する措置を講ずる。
9.中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の施行日
以後に開始した相続等から適用を可能とする措置その他所要の
措置を講ずる。
10.現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算
の特例は、所要の経過措置を講じたうえで廃止する。










